土地区画整理事業の施行地区内において建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1 項の規定による許可申請が必要になります。
76 条許可申請の流れ
76 条許可申請の案内
76 条許可申請の注意事項
土地区画整理事業の施行地区内において建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1 項の規定による許可申請が必要になります。
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